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保険施術

接骨院でも使える保険には、
どのようなものがあるのでしょうか

診察券と保険証

接骨院でも、医療機関と同様に保険を使って施術を受けることができます。
保険証を提示する公的医療保険はもちろん、交通事故の場合は自賠責保険、通勤中・業務中のケガには労災保険が適用できるケースがありますので、どのような条件で使えるのか事前に確認しておきましょう。

ここでは、それぞれの保険の特徴について詳しくご紹介しています。

目次

こんなお悩みはありませんか?

  • 通勤中に事故に遭い、ケガをした
  • どの保険が適応できるか分からない
  • 事故の影響でむちうちを発症した
  • 保険と自費の違いを知りたい

接骨院でも
保険適用で施術が可能です

日本では、国民皆保険制度が整備されているため、誰しも必ず公的医療保険に加入しています。
代表的な医療保険は、国民健康保険と健康保険です。
さらに健康保険は、職種や会社によって、協会けんぽなどに細かく分かれています。
接骨院でも、これらの保険を使って施術を受けられます。
では、どのようなケガに保険が適用されるのでしょうか。

保険施術と自由施術について

ギプスをした足

接骨院で行う施術には、保険施術自由施術の2つに分けることができます。

●保険施術について

保険施術とは、国民健康保険法健康保険法厚生労働省の通知などによって定められている施術です。
次のいずれかに当てはまるケガをした場合、柔道整復師による施術が保険の適応になります。

・骨折(応急処置のみ)
・脱臼(応急処置のみ)
・打撲
・捻挫
・肉離れ

年齢や所得によって負担割合は異なりますが、施術の金額の一部を健康保険が負担してくれるため、窓口での支払い金額が少なくなります。
保険を利用するには、受付で保険証を提示し、保険の取り扱いについて納得した上で、書類に署名しなければなりません。

●自由施術について

自由施術とは、健康保険の適用外である施術を指します。
施術の費用は、全額自己負担です。
しかし、施術の範囲に制限がないため、患者様の症状やご要望に合わせて柔軟に対応することができます。

・慢性的な肩こり
・慢性的な腰痛
・筋肉疲労

上記などの症状は、接骨院では自由施術となります。

自賠責保険について

事故の様子

自賠責保険とは、すべての自動車やバイクに加入が義務づけられている保険です。
正式名称は、「自動車損害賠償責任保険」といいます。
全国の損害保険会社や代理店などで加入でき、保険料は車種や期間などによってあらかじめ決められています。
交通事故の被害者の救済を目的としてしているため、人身事故のみが補償の対象です。

・運転中に後ろから追突された
・横断歩道を渡っていたら、車が突っ込んできた
・自転車に乗っているときに車が接触してきた

上記のような場合、被害者の方は後遺障害や傷害による損害の補償を受けることができます。
加害者が不誠実な対応を取って折り合いがつかない場合は、被害者が保険会社に損害賠償額を支払うように請求することも可能です。

また、自賠責保険は、被害者のための補償制度ですので、車・物の損害加害者自身のケガ単独での事故などについては補償されません。
自賠責保険だけでは足りない部分も補償するために、任意で加入できる自動車保険があります。

通勤中・仕事中のケガには、
労災保険が適用できます

通勤中・仕事中に起こったケガは、労災保険による補償を受けることができます。
労災保険とは、労働者を雇用する会社に加入が義務づけられています。
正式には「労働者災害補償保険」といい、正社員の方だけでなく、アルバイトやパートの方も対象です。
労災保険が適用できないケースもありますので、ここで確認しておきましょう。

労災保険について

事故の様子

労災保険とは、業務上もしくは通勤中に生じた労働者のケガや病気、障害または死亡に対して、労働者やその遺族のために保険給付を行う制度です。
業務災害通勤災害の2つに分けることができます。

●業務災害

業務災害とは、業務が原因となった災害を指します。

・適用できるケース

事業主の支配・監視下で業務を行っていた場合、基本的に業務災害の認定を受けられます。
また、昼休み就業時間前後に事業所のある施設内にいるときに、事業場の施設・設備や管理状況などがもとで発生した災害も業務災害となります。

・適用できないケース

就業中に用や業務から逸脱する行動をしていた場合は、適用されません。
また、わざとケガをした場合第三者から暴行を受けた場合も業務災害とは認められません。

●通勤災害

通勤災害とは、労働者が通勤により被った災害を指します。

・適用できるケース

通勤途中にスーパーや病院、ガソリンスタンドなどに立ち寄った際の事故も通勤災害が認められます。

・適用できないケース

とくに理由もなく、普段より遠回りした帰宅ルートを使っていた場合は通勤災害が認められません。
また、通勤経路上にあるカフェで友達と会ったり恋人の家から出勤したりした場合も、通勤災害の適用は難しいといわれています。

著者 Writer

著者画像
ゴトウ ノブタカ
後藤 伸隆
資格:柔道整復師
学歴:大東医学技術専門学校
その他:
とろ接骨院勤務
与野整形外科医院勤務
しば整骨院開院
さくら接骨院開院
パーフェクトクラニオロジー協会正会員
ワールドポインター骨格矯正協会員

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さくら接骨院

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埼玉県白岡市新白岡3-41
ルネ・グランガーデン 店舗1F

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JR新白岡駅から徒歩12分

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駐車場あり(6台)

08:00〜11:00
15:00〜18:30
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0480-93-7701

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